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社会人2年目の人が住民税に注意しなければならない理由

税金と一口に言っても日本には様々な税金があります。所得に応じてかかる「所得税」不動産等の資産の保有に課税される「固定資産税」事業の所得に課税される「事業税」など。

今回はその中で所得に応じて課税される「住民税」について説明します。住民税は前年の所得に対して課税される税金です。社会人2年目の方は、1年目は給料から天引きされていなかったのに2年目になってから発生することになるので注意が必要です。

住民税とは

住民税とは都道府県に納める「都道県民税」と市町村に納める「市町村民税」の2つを合わせた税金のことを言います。納付先は居住している市町村となり、その年の1月1日時点で居住している市町村に納付することになります。

所得に対して課税される「所得割」の税率は10%となっており、市町村民税6%・都道府県民税4%という内訳になっています。(一部市町村を除く)

住民税の計算方法

こちらで詳しく説明しています
年末調整で節税できるのは所得税だけじゃないっ!【住民税】

前年の所得に応じて計算された「住民税」が毎年6月から課税されることになります。

社会人1年目の場合は就職した前年は親の扶養の範囲内でアルバイト等をしていることが多いため、住民税が発生しないことが多いです。

社会人2年目に入ると1年目に得た給料を元に住民税の課税が始まるため、6月分以降の手取り給料が下がるという現象が起こります。

住民税はどうやって申告しているのか?

サラリーマンの場合は、会社が行う年末調整で申告していることになります。年末調整が終わると会社から本人控の「源泉徴収票」が渡されます。その源泉徴収票と同じ書類が会社から従業員の居住している市町村に送付され、住民税の計算が行われます。

自営業の方の場合は、税務署へ提出する「所得税の確定申告書」が出されていればそれを元に市町村が住民税の計算を行います。

市町村に提出する「住民税の申告書」も存在しますが、会社で年末調整をしてもらっている給与所得者、自分で確定申告をしている人については基本的に住民税の申告は必要ありません。

その後、自治体によって計算された住民税の税額通知書が毎年6月ごろに届きます。

住民税の税額通知書

このような仕組みになっているため、突然やってくる「住民税」に驚いてしまう人が少なくないのかもしれません。

支払方法は2種類ある

「住民税」の支払い方法は「普通徴収」「特別徴収」の2種類です。

普通徴収とは市町村に自分で住民税を納付する方法です。毎年6月ごろに市町村から納付書が送付され、一般的には1年分の住民税を4期に分けて納付します。普通徴収に該当する方は、主に自営業の方です。
参考記事:住民税を支払った時にポイントを貯める方法

特別徴収とは給与支払者(勤務先など)が本人の給料から天引きして本人に代わって納付する方法です。納付する金額は1年分の住民税を12期に分けた金額となり、毎年6月ごろに市町村から給与支払者へ納付書が送られます。サラリーマンの方が該当し、これを元に毎月の給料から天引きされます。

特別徴収の仕組み

毎年6月に新年度の住民税が課されるので、毎年の給与の変動が大きい方は6月分の手取り給料が5月分と比べて変動しているのではないでしょうか。

節税する方法はあるのか

住民税の「所得割」は一律10%のため、給料の増加に比例して住民税も増えていくことになります。

住民税が下がる要因は以下が考えられます。

〇給与が下がり所得が減る
〇控除が増える
〇ふるさと納税をする

給与が下がり所得が減る

前年に会社から支給された給料よりも今年度の給料の方が下がれば、所得が下がることになるので来年度の住民税が少なくなります。住民税は下がりますが、給与が下がるということは手取りがより減ることになりますから、あまりいい事ではありません。

控除が増える

扶養控除や社会保険控除・生命保険控除などが増えれば、所得からマイナスされることになるので、その分だけ課税される住民税が少なくなります。そして控除が増えると所得税も節税することができます。
参考記事:【節税】年末調整での還付金を増やすためにやること

ふるさと納税をする 

ふるさと納税は来年課税される住民税を先払いする仕組みのため、納める住民税が減るわけではありませんが、ふるさと納税をすることで給料から天引きされる住民税は減少します。
参考記事:ふるさと納税が高所得者の方がより節税できる理由

注意点としては、ふるさと納税は所得に対して上限額があります。上限額を超えてふるさと納税した金額は制度対象外となってしまうため、一度シミュレーションした上で納税する方が良いです。

さとふるでは所得に応じた「ふるさと納税」の控除上限額のシミュレーションができます。

前年分の所得に対して課税されることを頭に入れておこう

前年分の所得に対して課税されるということなので大きな影響があるのは社会人2年目の人だけではありません。退職した際にも退職した翌年に住民税が課税されるということです。

サラリーマンの場合、住民税にしても所得税にしても社会保険料にしても在職中は会社が手続きをしてくれます。結果的に知らないまま過ごすことができてしまうため、制度の仕組みを覚える必要性がないのかもしれません。

それでも知らずに納税していることと、知っていて納税していることは大きな違いだと思います。知らなければ対策もたてようがありませんからね。
参考記事:【新社会人向け】今さら聞けないお金の超基本を考える