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【社会保険料の計算を見て】サラリーマンが社会保険料の対策を考えると行き着く先は副業になってしまう理由とは

社会保険料の「標準報酬月額」は毎年4月~6月の給料をもとに算定されます。4月といえば多くの企業で昇給がある月に該当します。

1年前の4月~6月の給与額よりも増えていれば「標準報酬月額」も上がり、給与から天引きされる社会保険料も増加します。

一度「標準報酬月額」が確定すると基本的には1年間確定した保険料が天引きされます。この社会保険料をなるべく下げようとするとどのような方法があるのでしょうか?考えれば考えるほど副業した方が早いと思ってしまいます。

重い負担

社会保険料の金額を減額する方法はあるのか?

一番簡単な対策は、4月~6月の給料を抑える方法です。社会保険料を算定する基礎となる「標準報酬月額」は4月~6月の給料をもとに計算されます。

計算の元となる給料は、毎月の基本給のほか残業手当や通勤手当などを含めた金額となります。計算の対象外となるのは見舞金や出張旅費など特殊なものに限られます。

給料を抑えようと思っても、ある程度自分で調整できるものは残業手当ぐらいではないでしょうか。通勤手当を少なくするためにわざわざ会社の近くに引っ越しするというのもあまり現実的ではないように思います。

ちなみに4月~6月の給与を抑えると「住民税」も安くなると書いてある記事もありますが、それは間違いです。

住民税は1月~12月の所得をもとに課税されるため、4月~6月の給与だけを抑えても意味がありません。まぁ、4月~6月の給与が下がった分だけ住民税も下がるとは言えますが。

参考記事:年末調整で節税できるのは所得税だけじゃないっ!【住民税】

標準報酬月額が上がるとどのくらい社会保険料が高くなるのか?

では、「標準報酬月額」が上がってしまうとどのくらい保険料が高くなるのか計算してみましょう。

標準報酬月額が上がることによって高くなってしまう社会保険料は
〇健康保険料
〇厚生年金保険料
〇介護保険料
の3つとなります。

東京の社会保険料額表(引用 全国健康保険協会

等級にもよりますが、例えば毎月の給料が24万円から25万円に昇給したとするとこのような計算になります。

24万円のとき
健康保険・介護保険 13,956円
厚生年金保険    21,960円
合計        35,916円

25万円のとき
健康保険・介護保険 15,119円
厚生年金保険    23,790円
合計        38,909円

このケースだと1万円昇給することによって1月あたりで2,993円、1年間にすると35,916円の社会保険料が増加することになります。

社会保険料が上がる以外にも給料が上がることで、源泉所得税・住民税・雇用保険料なども増加するので実際の手取りはよりいっそう少なくなります。 

社会保険料は随時改定で標準報酬月額を見直すことができる

標準報酬月額は「随時改定」で見直すことによって下げることもできます。

随時改定とは、昇給・降給によって固定的賃金が大幅に変わった時(2等級以上の差)に年1回の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定することを言います。

固定的賃金に含まれるものとしては以下のようなものがあります。

〇昇給(ベースアップ)、降給(ベースダウン)
〇給与体系の変更(日給から月給への変更等)
〇日給や時間給の基礎単価(日当、単価)の変更
〇請負給、歩合給等の単価、歩合率の変更
〇住宅手当、役付手当等の固定的な手当の追加、支給額の変更

これらの「固定的賃金」が大幅に変動すれば、随時改定で見直すことが可能です。

しかし「固定的賃金」の種類を見て気づきませんか?
そう、残業代は含まれていないのです。残業代は固定的ではないので当然かもしれません。

年1回の定時決定では残業代込みの給料で計算するのに対し、随時決定では残業代は含まれないということです。つまり、残業代の多寡では「随時決定」の見直しができないということになります。

反対に考えると4月~6月の残業代さえ抑えることができれば、それ以降はどれだけ残業代を稼ぎ給料が増えたとしても社会保険料は増加しないというメリットにもなるということですね。

う~ん、これが納得いかん。

副業で収入を増やす分には社会保険料の計算に含まれない

社会保険の制度はサラリーマンにとっては対策の幅が限られるものとなっています。そもそもが給料の額で決められるため、所得税・住民税のように所得控除を増やして節税するという方法もできません。

参考記事:【節税】年末調整での還付金を増やすためにやること

社会保険料と収入のバランスを有利なカタチに持っていこうと突き詰めていくと最終的には副業をして「収入そのものを増やす」に行き着くような気がします。

サラリーマンは社会保険に入りますが、個人事業者は国民健康保険に加入することになります。そして、現在の健康保険の制度では社保か国保のどちらかにしか加入できません。

サラリーマンは基本的には社会保険に加入することになるため、副業をしていてもその副業で得た収入に対して社会保険料に影響はありません。社会保険の計算対象は給料に対してのみだからです。

注意点として副業がパート・アルバイトの場合は条件に該当してしまうと社会保険料が増えることになります。

パート・アルバイトの社会保険加入要件(引用 日本年金機構

これらの社会保険料が上がらないような副業をすれば、給料から天引きされる社会保険料と収入のバランスが有利になります。社会保険料を減らす努力をするのなら、他で収入を増やす方が早いのではないか、ということです。

副業をした場合、社会保険料は増えませんが所得が増えることによって「所得税」「住民税」などは増加します。ただ、こちらは所得控除を増やしたり「ふるさと納税」をすることによって対策方法もあると思います。

本気で社会保険料を減らそうと思えば独立して法人を作り、給料ではなくその法人と勤め先で請負契約を交わし、作った法人から低額の役員報酬を受け取り社会保険料を抑えるというスキームもありますが、あまり現実的ではないように思います。

法人設立するといろいろ経費もかかりますしね。

社会保険料を減らすということは将来受け取る年金が減るということ

ここまで社会保険料の対策について書いてきましたが、社会保険料を減らすということはその中に含まれる「厚生年金保険料」も減らすということになります。

支払う社会保険料が減れば、当然老後に受け取る年金も少なくなるということです。

「自分で運用した方がいい」「もらう時になったら減額されるんじゃないか」など色々考えることもあると思いますが、給付が始まれば一生涯続くことを考えると一概に社会保険料を減らすことが正解ではないということも頭に入れておきたいですね。