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ふるさと納税と軽い副業の絶望的な相性の悪さ【ワンストップ特例】

副業の所得が20万以下のサラリーマン

所得税法によると、給与所得者(サラリーマン)が事業所得や雑所得となる副業等をしている場合、その所得(利益)が20万円を超えていなければ確定申告が不要となります。

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

例えば、ブログでのアフィリエイト収入・せどりや小規模な事業などの副業をやっていたとしても、その利益が1年間で20万円を超えていなければ確定申告をしなくてもよいとされており、副業の部分の所得税は実質的に免除されることとなります。
※住民税については、このような制度はないため住民税の申告が必要です。

ちなみに、副業としてやっているアフィリエイトや事業の所得が年間20万円を超えるような人については、そもそも確定申告の必要があるため、この制度は関係ありません。

副業の年間所得が20万円未満で確定申告が不要となる人が「ふるさと納税」をすると、ちょっと面倒くさいことになってしまいます。

ふるさと納税ワンストップ特例が使えなくなる

確定申告の不要な給与所得者が、ふるさと納税をした自治体の数が5団体以内の場合、上記の制度を使うことができます。この制度を使うと確定申告が不要となり、本来確定申告を行って所得税から控除されるはずの金額を住民税の方で全額控除される、という仕組みになっています。

ワンストップ特例が適用されない要件のひとつに「住民税の申告を行った場合」というものがあります。サラリーマンの方で副業収入が20万未満で確定申告が不要でも、住民税の申告は必要となるため、軽い副業をやっている方は上記特例が使えなくなります。
(参考 寄附金税額控除(ふるさと納税など):練馬区公式ホームページ)

該当する人がとれる選択は、大きく分けて2つあります。

①確定申告を行い、副業の所得を申告し、ふるさと納税の所得税分の控除を受ける

②確定申告を行わず、住民税の申告を行い、副業の所得に対する所得税を支払わない代わりに、ふるさと納税の所得税分の控除を諦める

①については、確定申告を行うことにより副業で発生した所得に対する所得税が発生します。所得税率等によってはふるさと納税の控除を加味しても、追加で所得税を納める必要があります。

所得税の税率表上記表にある「課税される所得金額」とは、給与所得や事業所得などすべての所得を合算した金額から扶養控除などの所得控除を引いた金額です。

例えば、所得税率が20%に該当する人で副業での所得が15万円あり、ふるさと納税を10万円行っていたとするとこのようになります。


所得税率が20%の場合、副業分の所得税は30,000円(復興特別税除く)ほど発生します。15万円x20%=30,000円

対してふるさと納税の所得税からの控除額は「(ふるさと納税額-2,000)x所得税率」となっています。もし、ふるさと納税を10万円していた場合、(10万円-2,000円)x20%=19,600円の控除となります。

確定申告を行うことによって、30,000円-19,600円=10,400円の所得税を追加で納税することになってしまいます。

②を選択した場合は、上記の例で言うと19,600円の所得税の控除を諦める代わりに、副業の所得に対して発生する所得税30,000円を納めなくて済む、という方法になります。

今回の例では②を選択した方が得になりましたが、所得税率やふるさと納税を行った金額によっては、①の方が得となるケースもあり得ます。

確定申告に慣れている人にとっては、問題ないのかもしれませんが今まで年末調整で済んでいた人だと、けっこう面倒くさい問題となってしまうかもしれませんね。サラリーマンの片手間で副業をしている人で、副業の年間所得が20万円未満という人は意外に多いと思うので、該当する人はそれなりにいるんじゃないでしょうか?

節税のために「ふるさと納税」をするのですから、自分の税額がどうなるかをちゃんと試算して、有利な申告方法を選びたいですね。