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【サラリーマン】住民税の特別徴収を普通徴収に変更する方法

私はサラリーマンのため、住民税の徴収方法が「特別徴収」となっています。そんなサラリーマンの人が「普通徴収」に切替えることができるのか調べてみました。

特別徴収となっているサラリーマンは普通徴収に切替えられるのか

企業に雇用され毎月給料を会社から支給されているサラリーマンの場合、住民税は「特別徴収」となり勤めている企業が給料から天引きし、代わって各市区町村に納めます。

原則として給与支払者(企業)は、従業員の給料から住民税を差し引く「特別徴収義務者」として地方税法で定められており、その企業に勤める従業員も「特別徴収」によって住民税を納付することが、間接的に義務付けられています。

住民税の特別徴収のしくみについて(出典 東京都主税局)

しかし会社や従業員に以下のような事情がある場合は、住民税の徴収方法を特別徴収から普通徴収へと切り替えることが認められる場合があります。

総従業員数が2人以下
(下記に該当するすべての(他市区町村分を含む)従業員数を差しい引いた人数)
他の事業所で特別徴収(例:乙欄適用者)
給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が100万円以下)
給与の支払いが不定期(給与の支払いが毎月でない)
事業専従者(個人事業主のみ対象)
退職者または退職予定者(5月末日まで)

このような理由を満たしている場合、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」の添付があった場合のみ普通徴収が認められます。

普通徴収にメリットはあるのか

「普通徴収」にしろ「特別徴収」にしても最終的に支払う住民税額は同じです。自分で直接納付するか、企業が給料から天引きして代わりに支払うかの違いです。わざわざ変更することにどんなメリットがあるのかというと、自分で支払うことによってクレジットカードなどの支払い方法に替えることができ、カードに応じたポイントを得ることができるようになることが挙げられます。

参考記事:住民税を支払った時にポイントを貯める方法

しかし、「特別徴収」となっていた人が「普通徴収」へと切替えるためには上記表の要件を満たす必要があり、それなりの規模の企業で働いていると中々要件を満たすことは難しいように思います。

では、上記表の要件を満たしていない場合、「普通徴収」に変更することはできないのでしょうか?

給与所得者異動届出書を勤務先から提出してもらえば可能

ハードルは高いかもしれませんが、要件に該当していない場合でも「普通徴収」への切替ができます。それは、勤め先の会社から役場へ「給与所得者異動届出書」を出してもらい普通徴収へと切替える方法です。

給与所得者異動届出書

私の住んでいる地域の役場で確認したところ、上記の届出書が会社から提出されれば役場としては切替えの手続きをしてくれる、とのことでした。原則的には「特別徴収」で徴収すべきですが、届出さえ出されれば役場としては細かい確認まではしないということです。

おそらく自治体によって取扱いが多少違うのだと思われます。厳しい自治体の場合は細かく確認をするところもあるでしょう。手続きする際には事前に確認したほうが良いと思います。

あまり厳しくない自治体でかつ、会社が届出書を出してくれるところであれば「普通徴収」への切替えができます。現実的に考えると他の社員が「特別徴収」の中、一人だけ「普通徴収」へ切り替えてくれるような融通の利く会社は少ないかもしれません。

会社にどう言って「給与所得者異動届出書」を提出してもらうか、という問題もあります。「クレジットカードで支払いたいから」では断られそうですしね。副業可の会社であれば、副業分の住民税とまとめて支払いたいとかでしょうか?

従業員に優しい(笑)会社であればやってみる価値はあるのかもしれません。

 

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