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自分の年末調整までに配偶者の所得金額が分からない場合

配偶者控除の改正

年末に差し掛かり、サラリーマンの方は年末調整の時期が近づいてきました。そろそろ会社から年末調整の関係の書類が配布されるころでしょうか。生命保険にたくさん入っていたりすると記入するのが大変ですよね。

2018年から配偶者控除が改正され、年末調整の際に配偶者控除(配偶者特別控除)を受ける場合に記入する書類が追加されました。(給与所得者の配偶者控除申告書)配偶者控除がどのように改正されたのか、確認してみます。

f:id:saku1228:20181119204728p:plain(引用 国税庁サイト)

配偶者特別控除の枠が拡大され、パート等の給与収入の場合で年間2,015,999円までは収入によって控除額が減額されるものの、控除を受けることが可能になりました。改正前までは配偶者特別控除を受けることのできる給与上限は1,409,999円までだったので、前年と比べると配偶者特別控除を受けることのできる世帯が増えることが予想され、該当する人も多くなってくると思います。

配偶者の所得金額が誤っていた場合どうするか

配偶者特別控除を受ける際に問題となってくるのは、自分の年末調整の計算を会社でやってもらう前に、配偶者の正確な所得を把握することが難しい場合があるということです。勤めている会社によって、年末調整の計算の時期が早い会社もあれば遅い会社もあるため間に合わないケースが出てきます。

会社によって時期が違う原因は、年末調整の対象となる給与は年内に支払うことが確定した給与とされているためです。

No.2668 年末調整の対象となる給与|国税庁

つまり給与の支給日が月初の場合は、年内に支払うことができる給与が早く確定されるし、月末支給の場合は12月31日以降にならないと給与が確定せず、年末調整の計算ができないからです。

正確な配偶者の所得金額が、自分の年末調整の計算までに間に合わない場合、「給与所得者の配偶者控除申告書」の配偶者の所得金額の部分には、前年の所得金額等を参考にして本年の所得金額を見積もり、その見積額によって配偶者特別控除を算出することになります。

その後、正確な配偶者の所得金額が分かった際、見積額との誤差があった場合には大きく分けて2つの方法で対応しなければなりません。

①年末調整のやりなおしを勤務先に依頼する。

勤務先に依頼して、計算の終わった年末調整を再度正確な数字でやりなおしてもらう方法です。この場合、会社は全社員の年末調整を処理しているため、一人でも計算が変わると一人分の書類の訂正だけでは済まず、全社員の合計を記載した税務署・市区町村役場への提出書類等も訂正・書き直しとなるため、会社によっては言いにくい、嫌がられるケースもあると思われます。

② 自分で確定申告をする

自分の源泉徴収票をもとに、税務署で正確な配偶者の所得で計算した確定申告書を作成し、提出することになります。こちらの方法は自分一人でも手続きできますが、計算等も自分でする必要があるため、会社に年末調整をしてもらうことに比べて手間がかかります。

基本的には上記のどちらかの方法で対応することになります。年末調整で終わらせられるのであれば、その方が楽です。配偶者の年末調整が終わってなかったとしても、配偶者の所得金額については会社に確認すれば教えてもらうこともできる可能性もあります。例えば給与締め日が20日で支給日が月末などの場合です。給与額は20日で確定しているので20日以降に勤務先に確認すれば教えてもらえるかもしれません。

自分の年末調整の方が早い場合、配偶者に所得金額だけでも勤務先に確認してもらうとスムーズに年末調整ができると思います。