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扶養控除に含まれる扶養の範囲とは

6親等内の血族と3親族内の姻族

年末調整や所得税の確定申告における扶養親族の要件は6親等内の血族と3親族内の姻族までが範囲となっています。文字にするとよく分からないと思いますが、表で見るとこのような範囲となります。

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かなり幅広い範囲であることが分かると思います。上記表の範囲内であれば、ほか要件を満たせば扶養控除の対象とすることができます。

その要件とは
納税者と生計を一にしていること。
年間の合計所得が38万円以下であること。
青色・白色専従者ではないこと。
16歳以上であること。
となっています。

No.1180 扶養控除|国税庁

生計を一にしているとは、同居が必ずしもの要件ではありません。別居をしていたとしても仕送りを定期的にしている、余暇には居住を共にしているなど一緒に暮らしていなければ認められない訳ではありません。例えば、子供が大学生で一人暮らしをしていて、毎月生活費を仕送りしているような場合や、親族が老人ホームに入居し、その費用を負担している場合などです。

②年間の合計所得とは、給与所得の場合は給与控除後の所得となるためパートやアルバイトなどの給与収入で言えば103万以下であれば合計所得38万以下の要件を満たすことになります。アルバイト以外にも副業等を行っている場合は、副業の所得も合わせて計算し、合計所得が38万以下であれば要件を満たします。

③青色・白色専従者とは、同居家族等が事業を行っていた場合に給料をもらっていると専従者となります。専従者の場合は、「専従者控除」となるため扶養控除と重複して受けることはできません。

扶養控除については、範囲が幅広く扶養親族1人につき、最低38万の扶養控除をうけることができます。「一緒に生活しているけど親戚だから扶養控除が取れないと思っていた」ということもあるかと思いますので、一度自分のまわりで扶養親族に当てはまる人がいないかどうか、確認してみることをオススメします。

もし、扶養控除対象の親族が1人増えたとして、ざっくり税金の計算をすると
所得税は38万x5%(最低税率)=19,000円
住民税は33万x10%=33,000円
となり、所得税・住民税合わせて5万円以上の節税につながります。

所得税については、累進課税となっているので、年収の多い人ほど税率が上がるため控除の効果も大きくなっていきます。
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投資を続けていくうえで、買い増し資金をねん出するために節約をすることはとても大事です。そのほか、節税することも重要ですよね。税制については、制度が変わったりすることも多いので、自分で調べていかないと知らないうちに損をしていることがあると思うので、株式投資の税制以外のことも積極的に調べるようにしたいですね。