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【税務調査】副業が無申告で税務署にバレたらどうなるか?

税務署からお尋ねの手紙がくるか税務調査が入ります

サラリーマンの場合、会社から支給される給料については毎年、年末調整で所得税額が確定されるため基本的には確定申告をする必要はありません。しかし、副業をしている場合、副業の所得は年末調整では計算できないため原則的に確定申告をする必要があります。

ただ、サラリーマンの場合は、給料以外の所得が年間20万円未満であれば確定申告が不要となる制度があります。その場合、住民税については申告が必要となってきます。

副業が無申告の状態で税務調査が入った場合、その副業の規模にもよりますが、最低でも過去3年分を遡り、悪質と見なされれば5年以上遡っての調査となります。申告する必要があることを知っていたかどうか、つまり故意かそうでないかということも重要でしょうが、そもそも無申告自体が悪質と見なされる可能性が高いです。

税務調査の内容については、事業の内容により様々なので一概には言えませんが、持っている銀行口座の把握から始まり、売上・仕入れ等の確認など無申告状態となっている副業の利益を算定されます。

最終的に確定した副業の利益に対して、所得税等が追徴されます。その際の税額は無申告となっていた所得に対して、所得税率を掛けた金額となります。

所得税の税率表

また、追徴となる所得税の他にも、納付すべき税額の最大20%となる無申告加算税や、納付期限が過ぎているため利息に相当する延滞税も課されることになります。ほかにも利益が少なかったとしても、課税売上が1,000万円を超えている場合は、消費税の申告も必要となります。この場合も消費税本税に加え、無申告加算税・延滞税が課されます。
No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

税務署の税金が確定した後、その他の税金が請求される

税務調査が終わり、所得税・消費税および加算税・延滞税を支払ったあとも、自治体等が取り扱っている税金が請求されます。税務調査で確定した無申告分の所得に対して、市区町村が取り扱う住民税、健康保険が社会保険でなく国民健康保険の場合は国保も追徴されることになります。これらの税金に対しても延滞金が付帯します。

また、無申告となった所得が事業所得と見なされた場合には、その所得金額によっては都道府県が扱っている事業税が追徴されます。もちろん延滞金も付帯します。

所得税・消費税を含めたこれらの税金は、税務調査で修正された年数分を一気に課されることになります。3年分調査されれば3年分、5年遡られれば5年分の追徴される税金をまとめて納付しなければなりません。

税務調査を見越して無申告分の利益を残していれば払えるかもしれません。それはそれで悪質だと思いますが。普通は事業資金として使っていたりすると思います。お金に名前は付いていませんからね。

そうすると、もし税務調査で何年分もの税金を課された場合、資金繰りに窮することになってしまいます。場合によっては分割払いも可能ですが、延滞税の利率は9%前後と決して安いものではありませんし。
No.9205 延滞税について|国税庁

副業に際しての確定申告は、最初は所得が20万円未満で確定申告が不要の状態が続き、ある年から所得が20万円以上となってしまい、確定申告がおっくうになってしまい無申告状態となってしまう、ということがありがちかなと思います。

もし税務調査に入られた場合、かなり高い確率で追徴が発生してしまいます。
関連記事:【7万件】税務調査が入られたらその83%は申告漏れが指摘される【個人事業】

ただ、毎年きちんと申告していればその1年で出た利益以上の税金がとられることはないので忘れず申告するようにしたいですね。

副業で所得が増えたとしても、ふるさと納税やiDeCoなどを使えば納める税金を少なく節税できますしね。まっとうに税金を抑える手段はいろいろあるので、ちゃんと調べて使いこなすようにしたいですね。