最低賃金はどうやって計算するのか?
最低賃金のうち「地域別最低賃金」は、毎年10月ごろに改定されます。働き方改革がすすめられていることもあり、近年では大幅な引き上げが続ています。
安倍総理が議長となり、平成29年に公表された「働き方改革実行計画」によると、最低賃金は年率3%程度をめどに引き上げ、全国加重平均が1,000円になることを目指す、とされています。現時点で最低賃金が1,000円を上回っている都道府県は存在しないため、今後も引き続き最低賃金が上昇していくことが予想されます。
毎年、上昇を続けている最低賃金ですが、いま支給されている給料が最低賃金を満たしているかを自分で計算したことはありますか?もしかしたら、ここ数年で最低賃金が上昇したことにより、あなたのもらっている給料は最低賃金以下となっているかもしれません。
最低賃金は平成30年度を含め3年連続で大幅に上がっているので、3年以上前から時給などが上がっていない人は、該当するかもしれませんね。
最低賃金を満たしているかを確認するためには、時給や日給・月給によって計算式が変わります。
時給の場合
時間給≧最低賃金額
日給の場合
日給÷1日の平均所定労働時間=時間給≧最低賃金額
月給の場合
月給÷1月の平均所定労働時間=時間給≧最低賃金額
このように、支払われた賃金を時給に割り戻して計算することで最低賃金を満たしているかどうかを確認することができます。
計算するにあたっての注意点
最低賃金を計算するにあたっては、「最低賃金に含まれない賃金」があるため、それらの金額を除外して計算することになります。どのような賃金が含まれないかというと
①精勤手当・皆勤手当・通勤手当・家族手当など
②残業代・深夜割増賃金・休日割増賃金など
③1月を超える期間ごとに支払われる賃金など(賞与)
④臨時に支払われる賃金
などが含まれます。最低賃金の対象となる賃金|厚生労働省
例
年間所定労働日数250日、1日の所定労働時間8時間の場合
基本給 120,000円
職務手当 30,000円
通勤手当 5,000円
時間外手当 35,000円
合計 190,000円
190,000円-(5,000円+35,000円)=150,000円
(150,000円x12月)÷(250日x8時間)=900円
例の場合、900円が時間給となります。この計算で算出された金額を地域ごとの最低賃金と比較して調べることになります。
経営者・事業主にとっては、国の政策によって人件費が増加し利益が圧迫されるという悩ましい部分がありますが、最低賃金は法律で定められた権利です。自分がきちんと正当な給与を得ているのか、一度計算してみてもいいかもしれません。
わたしも労働者なので、最低賃金が上がり給与が増えていくことはありがたいことです。しかし、経営者側からすると事業の業績の良し悪しに関わらず、法律でどんどん支払う賃金額が上げられていくので、もし自分がそちら側であればたまったもんじゃないな~、と思ったりもします。
このままず~っと労働者として働き続けるのもしんどいですが、かといって事業を始めて人を雇うということも、正直したくありません。
となると・・・、やっぱり株式投資で増やしていくことが現実的なのかな、と思います。短期投資ではなく長期投資であれば、長い目で見れば報われる可能性が高いです。配当金というインカムゲインを増やすことで、不労所得の仕組みを作ることもできますし、給料に囚われない生き方ができるかもしれません。時間はかかると思いますが。