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相続割合を決めるために争続にならないためには、どうすればよいのか?

人が亡くなると、その人に財産がある場合は相続が発生します。相続税については一定以上の財産がなければかかってきませんが、相続自体は相続税がかかろうとかからなかろうと少しでも財産があれば発生します。

財産を1円も持っていない人は中々いないと思います。誰にでも相続は発生し得るので、誰にでも争続が発生する可能性があります。

私も株で資産運用をしていますからね。もしかしたら、もの凄い財産を築く可能性があるわけです(笑)もし、自分だったらどうするのかを考えてみました。

相続の発生

相続はゼロサムゲーム

相続とはゼロサムゲームです。

被相続人(亡くなった人)が遺した財産を相続人で分けることになります。金額的な話で言うとその中で、誰かが得をするようなら、その分損をする人が出てきます。相続財産というパイは限られているので、株と違いみんなが得をするということはありません。

ちなみにゼロサムゲームとは、全員の利益・損失を足すとゼロになるような状況のことをいいます。誰かが100円得をすると他の誰かが100円損をする、全員の収支を足すとゼロになる、そんな状況のことです。

現実では、競馬やパチンコ、FXなどもゼロサムゲームとされています。勝者がいれば敗者もいるということですが、こと相続について考えると勝者と敗者が出るということはあまり良いことではないですよね。

均等に分けることも難しい

相続が争族となってしまう原因のひとつは現金預金以外の財産(不動産など)がある場合です。

相続財産が価値が定まっているもののみであれば、相続人の人数で割ればよいのですがマイホームを持っていたり、アパートなどの不動産を持っていると財産額が分かりにくくなってしまいます。

特に不動産投資物件だと難しいですよね、相続すれば継続的に家賃収入を得ることができることを考えると、それを加味した価値で考える必要もあるのかもしれません。

株式資産の場合もそうです。亡くなった時点で相続税の財産額は計算しますが、いざ相続で各自に分配するときには株価が変動して評価額が変わっていたりしますし。

相続資産に株式がある場合の特例など下記の記事で解説しています。  

www.maaikkana.com 

均等に分けてもしこりが残る場合がある

仮に現金預金のみの場合なら均等に分けることは容易です。ただ、その場合も生前に長男が住宅を建てる時に援助してもらったとか、車を買ってもらったであるとか亡くなる前に贈与された分はどうするのか、という問題があります。

相続税の計算においては、亡くなる3年以内の贈与でなければこれらの贈与等は関係ありませんが、財産を分ける上では考慮しないと相続する人たちが納得いかない部分があります。

そのほか、故人に対する貢献度のようなものもありますよね。実家によく顔を出していた、介護していた、面倒を見ていたなど、目に見えない苦労があったりして資産だけを均等に割ったとして、しこりが残ってしまいます。

誰かが空気を読んで譲らないと、穏便に終わらないわけです。ゼロサムゲームですから譲った人は相続資産で言えば損をすることになります。「損して得取れ」とは言いますが、いざ自分が該当すると難しいのかもしれません。 

ちなみに相続税の税率・計算方法は?

相続税は「相続税の基礎控除」の金額を超えた相続財産額に対して課税されます。

相続税の基礎控除
3,000万円+600万円x法定相続人の人数

上記計算で出た金額よりも相続財産が少なければ相続税はかかりません。法定相続人が1人の場合は3,600万円、3人いれば4,800万円が「相続税の基礎控除」となります。

課税される相続額に対する税率はこのようになっています。

相続税の税率表

相続財産から相続税の基礎控除を差し引いた金額(課税遺産総額)に対して、上記表によって納める相続税が計算されます。 

相続税の計算については、生命保険の控除・死亡退職金の控除や葬儀費用は控除するなど細かい計算が必要となります。詳しくは国税庁ホームページに記載されています。

No.4152 相続税の計算|国税庁

自分の相続の場合ならどうするか?

相続が争続となってしまう大きな原因は、本人の死後に本人がいない状況で財産を分けなければいけない状況になることだと思います。

遺言が残っていたとしても本人がいない中で残された人たちだけで決めることになります。話がおかしな方向にいってしまっても本人がいないため、止めようがないからだと思います。

もし、自分が相続させるほどの資産があったとしたらできるだけ生前に分けるようにしたいと思っています。

名義預金として先に分けてしまうのも一つの手ではないでしょうか?贈与ではなく相続資産として名義預金を作ってしまうという方法です。名義は相続人ですが管理は本人がしていれば贈与にならないはずです。

名義預金(引用 国税庁PDF 被相続人以外の名義の財産

亡くなる前に相続人たちと話し合った上で名義預金として分けてしまえば、後々もめる可能性も少なくなるように思います。

解釈の問題があるため、所轄税務署に確認した上で行った方がよいとは思いますが。

そしてなるべくマイホームを含めた不動産などの現金化しにくい資産は持たないようにしたいです。

いずれにしても、自分が亡くなる前になるべく揉める可能性を少なくしてからスッキリして亡くなりたいものですね。

あっ、あと相続させられるだけの財産が築ければの話ですが。